贈与されたお金の返金に、贈与税はかかるのか
祖父から毎年100万円を1月に3年間受け取りました。この場合は贈与税はかからないものだと判断しておりますが、もし毎年同じ時期に受け取っていると贈与税の課税対象とされますか。その場合返金したいのですが、返金にあたって贈与税がかかりますか。
税理士の回答
毎年1月に100万円の贈与を受けたことだけをもって、300万円の贈与税が課されることはないといってよいでしょう。
そもそも1月というのはお年玉の時期であり、毎年この時期に贈与されても理由付けができます。
回答ありがとうございます。
今後受け取る場合は、100万円を受け取ったという契約書を残しておいた方がよいでしょうか。(今まではしておりません)
また、私を含め3人の孫に同じように贈与を行っていて、祖父が300万円をおろして100万ずつ孫に渡して、孫もしくはその親が各々口座に入れています。もし祖父が亡くなった時に、毎年300万円引き出しを指摘されたら、このような事情をお話しすれば、贈与税も相続税もかからないのでしょうか。
事後に、契約書を作成することは好ましいことではありません。
今後は贈与があるごとに、作成することをおすすめします。
お孫様の口座に入金していれば説明がつきますが、孫の親の口座に入金しているのは孫が未成年だからでしょうか。
そうでなければ、親への贈与とみなされる可能性があります。
100万ずつの贈与ですので贈与税はかかりませんし、お孫様への贈与ですので、万が一の相続開始前3年以内の相続財産加算の対象にもなりません。
今後の分につきましては契約書を作成するようにいたします。
1人の孫はまだ小さいので、親が受け取り孫の口座に入れております。
丁寧にご回答いただき、ありがとうございました。
本投稿は、2022年11月12日 20時31分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。