単独ローン→夫婦でのペアローン 借り換えにおける贈与税の発生について
結婚当時から夫婦共働きであり、年収もほぼ同水準の家庭です。
住宅ローンを、夫の単独ローンから夫婦のペアローンでの借り換えを予定しています。
【背景】
・建築条件付きでの土地購入だったため、土地と建物は別ローン
・購入時に土地・建物の持ち分は、全部事項証明書および登記上でも夫9:妻1の所有権としている
・借り換え後のローン契約は土地・建物の持ち分と同様に、夫9:妻1の金額で借りる予定
・借り入れ予定金額は総額3000万程度のため、夫2700万、妻300万程度を想定
【質問】
①夫から妻への贈与とみなされるのでしょうか。
②贈与とみなされる場合、いくら程度の贈与税が発生するのでしょうか。
③贈与とみなされないように、回避する措置は可能なのでしょうか。
④贈与とみなされる場合、税務署への申告など行うべきアクションはあるのでしょうか。
ご回答いただけると幸いです。
税理士の回答

川村真吾
購入時に夫から妻へ持ち分10%の贈与が有り、それを取り消すという構図になると思いますが、租税回避を目的としたものでなく妻の負担を反映させるためと考えれば、下記「名義変更通達」によって贈与とはならないと思われます。
(2) 民法第754条(夫婦間の契約取消権)の規定に基づくものについては、その取消権を行使した者及びその配偶者の経済力その他の状況からみて取消権の行使が贈与税の回避のみを目的として行われたと認められないこと。
本投稿は、2022年11月16日 10時20分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。