贈与税について
注文住宅を購入したのですが
工事請負の契約者は夫のみ
住宅ローンも夫のみ 共有名義50%づつにしたいので支払い金額を50%にしたいのですが妻の口座から夫の口座に入れ住宅ローン繰上げ返済した場合贈与扱いとなりますでしょうか?
また頭金を妻の口座から夫の口座に入れて住宅会社に支払う場合も贈与扱いとなりますでしょうか?
ちなみに工事費は4200万
夫の住宅ローン3800万
妻の頭金は直系尊属から住宅取得等資金の贈与を利用し1000万です
税理士の回答

住宅取得等資金の贈与の規定の要件に次のものがあります。
(5) 自己の配偶者、親族などの一定の特別の関係がある人から住宅用の家屋の取得をしたものではないこと、またはこれらの方との請負契約等により新築もしくは増改築等をしたものではないこと。
住宅ローンの繰り上げ返済をし、その際、所有権の共有持分を取得するというのは、夫から購入したことにほかならないので、住宅取得等資金の贈与の規定は適用できません。
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気になるのは、
また頭金を妻の口座から夫の口座に入れて住宅会社に支払う場合も贈与扱いとなりますでしょうか?
の部分です。
所有権の保存の登記も、住宅ローンもこれからでしょうか?
これからならば、まだ間に合う可能性があります。
共有50%にしたければ、2100万円を妻が負担しなければなりません。
この場合、夫の住宅ローンの最大は2100万円です。
既に解説したとおり、贈与にはなりません。
所有権の保存登記はまだですが住宅ローンは本契約してしまいました…
購入額と住宅ローンの金額が間違っていました…
購入額が4300万
住宅ローンが3500万でした
妻が払える最高額は800万で
持分も43分の8にしか出来ないと考えてしまった方が良いですか?

新築住宅の場合、種類によってローン控除のローンの限度額が3,000~5,000万円です。住宅ローン3,500万円は限度額以内でしょうか?
そうであり、3,500万円のローン控除を受けたければ、妻の持分は8/43が限度です。
なお、保存登記がないと抵当権が設定できないと思うので、まだ保存登記をしていないかご確認をお願いします。
ありがとございます
妻のご両親とも話をし納得いただけました
本投稿は、2022年11月28日 22時04分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。