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住宅取得資金贈与のタイミング(引き渡し日/引越し日)について

贈与者が父、受贈者が私です。
新築の注文住宅の引き渡しが既に完了しており、引っ越し直前の状態です。(住民票も移していない)
この場合、引越し前に贈与を受ければ、住宅取得資金贈与の非課税対象として扱えますでしょうか?

引き渡し前に贈与を受けなければならなかったのか、居住する前(住民票を移す前?)に贈与を受けなければならないのかがポイントなのかなと考えております。

税理士の回答

住宅取得資金贈与の非課税特例の適用に当たっては、「贈与」「入居」「書類提出」の3つのタイミングに注意する必要があるとされています。
このうち、「贈与を受けるタイミング」は、住宅を取得する前である必要があります。既存住宅の購入であれ新築住宅の建築であれ、住宅の引き渡し前ということになります。
贈与を受ける前に既に引き渡しが終わっているのであれば、自己資金で建築代金を支払えたということになり、住宅資金を贈与してもらったということにはなりません。

本投稿は、2022年11月29日 11時00分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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