「相続開始前3年以内の贈与加算」→税制改正で延長になった場合は、どこまで遡る?
「相続開始前3年以内の贈与加算」について、税制改正で3年よりも延長される可能性があるとのことですね。
質問ですが、
(1)例えば10年に延びるよう改正された場合、
これは、税制改正前に、受けた生前贈与(例えば税制改正されていない2016年に既に受けていた生前贈与)であっても、
税制改正後は、改正により延長された「10年」という期間で遡り、相続税が加算されてしまうということでしょうか?
それとも、あくまで税制改正後に、新たに行われた、生前贈与に適用されるのでしょうか?
(例:2016年に相続人が1千万円生前贈与を受け、被相続人が2025年に死亡した場合。
もし2023年に税制改正で相続開始前の10年以内の生前贈与は相続税の課税対象になるとの延長がされていた場合は、
2016年時点の法律では「相続開始前3年以内の生前贈与が相続税の課税対象」と定められていたのに、2023年の税制改正が適用され、相続開始前10年以内の生前贈与だからと相続税課税されてしまうのですか?)
「2023年に税制改正されたのだから、2023年以降に生前贈与を受けたものは、被相続人が贈与日から起算し10年を超えて生きないと相続税加算されてしまうが、
税制改正前の2021年に生前贈与を受けたものは税制改正の対象外であり、被相続人が贈与日から起算し3年を超えて生きれば、相続税加算されることはない。」
という解釈は間違いですか?
(2)報道で、「相続開始前3年以内の贈与加算」の対象になる相続人の範囲が、「孫」などにも拡大される見込み、と聞きました。
これが、「実子の配偶者」など、これまで相続人として加算されてこなかった他人にも拡大される可能性は、現時点でありますか?遺贈はないものとします。
税理士の回答
国税OB税理士です。
基本的に、不遡及の原則がありますから、決まった場合は、今以降の10年間になるはずです。
拡大は、ありません。
西野先生、ご回答ありがとうございます。安心出来ました。
(2)の質問についてはいかがでしょうか?
報道で、「相続開始前3年以内の贈与加算」の対象になる相続人の範囲が、「孫」などにも拡大される見込み、と聞きました。
これが、「実子の配偶者」など、これまで相続人として加算されてこなかった他人にも拡大される可能性は、現時点でありますか?(遺贈はないものとします。)
現在の検討では実子の配偶者への拡大は、ありません。
本投稿は、2022年11月30日 08時30分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。