過去の贈与の返却について
過去に祖父が私名義で作ってくれていた定期預金証書を、贈与税がかかると知らず解約して自分の口座に入れてしまった事があります。
全く使用せず、定期預金にしておいていました。
3か月ほどして、贈与税がかかると知って、同じ年内に祖父の口座に振込で、利子も付けて記録が残るように返しました。
・定期証書を解約した時の払戻書
・振り込まれた祖父の通帳
・振込んだ私の通帳
・振込用紙の控え
が手元にあります。
ただ、私名義の定期預金証書自体が作られたのが、その時から10年以上前で、当時祖父の口座からお金が出たと証明できるものがありませんでした。
相続税の申告書の作成を依頼した時に、祖父の口座を確認した時に私からの振込があり、当時の状況を私が説明した場合、税理士の方はどのように申告書にその事を記載されるのでしょうか?
また、税務署はどのような判断をしてくるものなのでしょうか?
一度は受け取ってしまいましたが、返しているのに贈与税が課せられてしまう事を恐れています。
税理士の回答
税理士は機械的に入金があった通帳の残高をもとに相続税の計算するものと思われます。あなたへの貸付金が利子をつけて返済されたのではないでしょうか。
税務署から聞かれたら、あなたからお爺様への振り込みの経緯を説明するしかないと思います。
あなたは借入金に利子を付けて返済したとして主張されればいいのではないでしょうか。
贈与だと言ってきても、贈与の認識がなく悪気はなかった旨説明していくしかないでしょうか。
よろしくお願いします。
本投稿は、2017年10月11日 17時21分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。