贈与税の時効について否認されないか
祖母が生前私に952万円ほど贈与してくれました。(2011年7月)しかし贈与契約書はありますが私が統合失調症に罹ってしまい税務署に贈与税の申告ができていませんでした。その後平成29年2月10日相続時精算課税制度で土地を祖母から私にうつしました。その時は税務署にて手続きしています。ここで質問なのですが2011年度の贈与は贈与ではなく名義預金に当たると思われるのですがどのようになるのでしょうか。またのちに行った相続時精算課税制度に952万円は組み込まれるのでしょうか?私は952万円は名義預金の扱いになると思うのですがどうなるのでしょうか?教えてください。よろしくお願いします。あるYOUTUBEで贈与契約書があっても税務署に届け出をしていなければ贈与を否認されると聞きました。私は952万円に関しては税務署に届けていないので1)名義預金か2)相続時精算課税にふくまれるの二択になると思っていたのですが贈与は成立し時効となっているのでしょうか。因みに祖母は亡くなり相続税は発生しておりません。また教えてください。
税理士の回答
2011年の贈与について、民法上の贈与契約の成立条件である贈与者の「贈与する」という意思と受贈者の「受贈する」という意思の合致があったのであれば、贈与契約は成立しています。「贈与契約書」などの書面は不要です。贈与契約が成立しているのであれば、2012年の3月15日が贈与税の申告期限です。その翌日から起算して6年以上が経過しているので、国(税務署)の徴収権は時効により消滅しています。
また、贈与税の相続時精算課税の届出は平成28年分の贈与税の申告時に提出されたのでしたら、それ以前の贈与については相続時精算課税は適用されません。
本投稿は、2022年12月12日 19時13分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。