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教育資金贈与口座から払い出した資金は立替えた人へ戻す必要があるのでしょうか?

私の親が、私の娘への教育資金一括贈与を検討してくれております。利用予定の金融機関にお金の払い出し等について確認しているのですが、説明によれば、立替えた学費(私の夫が口座振替で支払中)の領収書を提出したら、教育資金専用口座から娘名義の普通預金口座へ振り込まれるという流れになるそうです。払いだされた資金は、本来、夫が立替えていたお金なので、全額、夫へ戻す必要があるのでしょうか?(金融機関は、その場合、娘の口座から夫の口座へ振込したほうがよいといわれました。)夫の口座へ振込した後は、生活費として自由に使用してよいのでしょうか? また、別の選択肢として、そのまま娘の預金として将来娘へ渡したり、私の口座へ振替えしたりすると問題があるのでしょうか?払い出された資金の使い方で注意すべきことがあれば、教えていただければ幸いです。よろしくお願いします。

税理士の回答

同額ならば、問題がないという回答でしょうから、その後どのように使おうが関係がないと考えます。
同額を振り替えてください。
夫のお金ですので。

まず、娘さまが支払うべきお金をお父さまが立て替えているので、金融機関の担当者がおっしゃるように、一度お父さまへ返却すべきです。返却している事実が分かればよいので、振込にこだわる必要はありません(通帳を通しておくべきとは思います)。
その後、そのお金を家族の生活費でその都度使えば贈与税の対象にはなりません。今回のお金にかかわらず、娘さまや奥さまの口座に移すと贈与税の対象になる可能性があるので、あまりおすすめできません。
ご主人の相続税対策として贈与を検討されているのであれば、贈与契約書を作成して計画的に贈与をしていくべきでしょう。

本投稿は、2022年12月23日 07時14分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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