生命保険料の贈与について
定年退職後、同居している親が生活費を出してくれるようになりました。
私と妻の生命保険で振込用紙で支払うタイプのものがあるのですが、それまでは私の口座から出金し、支払っていたのですが、親が生活費を出してくれている中から、この3年ほど出してもらっています。
例えば、50万出金し、そのうち15万を支払いに使用し、残りはその月の生活費といった感じです。
この場合、親の相続税の申告の際に負担してもらった分を申告しなければならない事を最近知り、それはものすごく手間がかかると思うので、親に負担してもらった保険料を贈与だったとして、今からでも贈与契約書を作成すれば、相続税の申告の際には特に記載しなくても問題なくなるでしょうか?
それともやはり親の口座から私の口座に保険料金額を振込、その後私が出金して支払うなどと、記録に残るように使用していないと、贈与契約書だけではムリでしょうか?
実際私の口座からはこの3年ほど出金はほとんどなく、親の口座からのお金で支払っているのは明白なのですが、保険料ちょうどの金額では出金したり、していなかったりなので、どうなのかなと思っています。
税理士の回答
一般的には相続税の申告に載せた方が税額も低く抑えられるような気はしますが断言はできかねます。
贈与であったとしても、被相続人からその相続開始前3年以内(死亡の日からさかのぼって3年前の日から死亡の日までの間)に贈与を受けた財産があるときには、その人の相続税の課税価格に贈与を受けた財産の贈与の時の価額を加算しなければならないので、今相続があったとしたら、本件では贈与であったとしても相続税の申告書に載せなければならないものとなります。
被相続人から生前に贈与された財産のうち相続開始前3年以内に贈与されたものが対象となりますので、3年以内であれば贈与税がかかっていたかどうかに関係なく相続税の申告書に計上されるものとなります。
あと、今回のケースでは、贈与契約書のみで贈与とされると考えます。
本投稿は、2017年10月18日 22時55分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。