贈与契約書は複数枚あっても大丈夫ですか?
贈与契約書を作成する場合、別の人から贈与を受ける場合は、それぞれに必要だと思うのですが、
同年内に同じ人から様々な名目で贈与を受ける場合、一枚にまとめて作成するのではなく(年間で何回どれだけの額になるか分からないので)、その都度毎に贈与契約書を作成し、記入してもらっても問題ないでしょうか?
(同年内に同じ人との贈与契約書が複数枚ある状態です)
また、現金で直接貰った場合、確定日付がなくても、のちに調査された時、契約書として有効でしょうか?(一枚一枚だとお金がかかるので)
税理士の回答

贈与契約書は贈与毎に作成して問題ありません。むしろ、それが正しい形かと思います。
確定日付が無くても贈与契約書としては有効です。現金手渡しですと、贈与の事実が確認しにくくなりますので、一旦口座に入金するか、振込みで行うことも検討されてはいかがでしょうか。
宜しくお願いします。
本投稿は、2017年10月18日 23時27分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。