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生活費と贈与の境界線がよくわかりません

三世帯で同居しているので、どこまでが生活費で、どこからか贈与なのかが分かりません。
3年ほど前、同居している父のお金で自動車を買ってもらいました。
金額は100万程で、名義は母(専業主婦)、使用者は子(私)です。
主に私が使用しており、父や母もたまに使います。
同居している祖父にその車検代(10万ほど)を負担してもらった場合、これも贈与になるのでしょうか?
車検代は生活費には含まれない?祖父を病院に連れて行くのにも使用したりしていますが、祖父名義の車ではないので、車検代は贈与になるのでしょうか?
それとは別に祖父から200万貰い、来年贈与税の申告をする予定なのですが、この車検代も含めて申告しないと、のちのち過少申告加算税を取られてしまうのでしょうか?
また、現在は祖父のお金から主に生活費を賄っているので、他にももしかしたら生活費に当てはまらない贈与になるお金を使っているかもしれませんが、逸脱した金額を貰ったりはしていないのですが…
例えば明らかに口座間で200万、100万と金額が動いているのに、その分を申告していなければ加算税を取られても仕方ないと思うのですが、車検代やその他数万円の生活費には含まれない項目で、そこまできっちり税務署の方は調べて、細かく加算してくるのですか??

税理士の回答

お母様名義の車の車検代ですから、まずあなたへの贈与にはならないと考えます。
その他数万円の生活費には含まれない項目を税務署が細かく調べるのはおそらく不可能だと思います。
数十万円単位しかみれないのではないかと思います。
親族間は扶養義務がありますのでその範疇ではないでしょうか。

本投稿は、2017年10月19日 09時34分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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