[贈与税]名義預金の取り扱いについて - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
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名義預金の取り扱いについて

12、13年前に、親が子(私)の名義で作っていた定期預金が数本ありました。一本当たり贈与税の非課税の枠を超える金額です。いくつもあって管理が大変なので、一つにまとめて欲しいと言われ、子である私自身が、その定期預金を一本にまとめて定期預金にしました。金額は750万程です。
通帳は今は全く使っていない元々私が使っていた通帳で、普通口座に10円ほど残金があったものです。その後、一本にまとめて定期預金にした通帳は親に手渡し、管理してもらっています。使ったり貰ったりする予定は今の所ありません。
この通帳の定期預金に関してなのですが、親が亡くなった時に、私名義の名義預金という事で親の相続財産に上げていれば、問題はないでしょうか?それとも現時点で何か問題があったりするのでしょうか?

税理士の回答

東京都中央区の税理士法人石川小林 小林拓未と申します。

お互い贈与した、されたという認識がなく、ご自分で通帳を管理しておらず、という状況であれば、その預金は、ご質問の通り、名義預金と考えられます。

したがって、親御さんの財産ということになりますので、親御さんの相続財産ということで申告すれば問題ありません。

以上よろしくお願い致します。

本投稿は、2017年10月23日 00時10分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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