財産分与について
1.離婚するにあたって持家を売却し、売却したお金を妻が全て貰う場合税金はかかりますか?
財産分与は非課税みたいですが、一方が貰い過ぎた場合は贈与税がかかるみたいですが、1/2以上貰った場合は申告しなくてはいけないのですか?
自分たちだけで財産を分けてはダメなのでしょうか?
2.家を売却するのに離婚前と離婚後と、どちらが節税になるなどありますか?
3.貯金も互いの合意のもと取り分を自分たちで決めても、一方が多く貰えば贈与税などかかるのでしょうか?
勝手に自分たちで取り分を決めて何も申告しない人が多いと思いますが、贈与税など払わないといけなくなる基準も曖昧でよくわかりません。
よろしくお願いいたします。
税理士の回答

竹中公剛
1と3について
適正な金額でないと、贈与税がかかります。
何が適正なのかは、それぞれの事情によって違ってくると考えるので、
今回の質問は難しいです。
まずは、弁護士さんにご相談して、記載の内容が、裁判所などでも通るのかどうか、聞いてください。
2.家を売却するのに離婚前と離婚後と、どちらが節税になるなどありますか?
所有期間によるので、どうでしょうか?
1 不動産の所有者がその不動産に居住しなくなって3年を経過する日の年末までに譲渡した場合は、譲渡所得について3,000万円の特別控除の特例が適用できます。また、その譲渡代金を離婚による慰謝料・財産分与で受領した場合は贈与税は非課税となります。
2 譲渡所得については離婚前・離婚後とも同じです。贈与税については、離婚前に授受すると通常の贈与となり、贈与税が受贈者に課税されます。
3 離婚に伴う財産分与及び慰謝料ということで、お互いが合意すれば、1で述べたように受領した者に贈与税は課税されません。
ご返答ありがとうございます
授受したものに贈与税は課税されないとありますが、あげた側にはどうですか?
授受とは、旦那の口座にあるお金を妻の口座に移動したりすることですか?
その持ち家は旦那が親から相続したもので、家族で15年ほど住んでいました
その場合、財産分与の対象にはならないのでしょうか。
ならない場合、妻か子供に売却価格の1000万をあげる場合税金がかからない方法は暦年贈与以外にありますか?
不動産投資用物件も所有していますが、それも旦那が親から相続したものですが、老朽化で10年前に建て壊して妻が連帯保証人としてアパートを新築しました
これは財産分与の対象にはなりますか?
月々の収入は折半しようと思っています。
よろしくお願いいたします。
贈与側は前述のとおり、不動産の譲渡について原則、譲渡所得(所得税)が課税されますが、特例として譲渡者の居住用不動産を譲渡した場合は、3,000万円の特別控除の適用があります。財産分与も譲渡の一部ですが、お尋ねの場合は不動産を財産分与として譲渡するのではく、不動産の譲渡代金を財産分与するということです。よって、財産分与債務を譲渡代金で弁済するという、譲渡利益の使途にほかなりません。
授受とはことばのとおり、あげたり、もらったりすることで、かならずしも口座間の異動に限りません。
もちろん、相続により親御さんから取得したものですので、ご本人のものです。
親御さんから子供さんへ贈与する場合、年齢が贈与者である親御さんが60歳以上、子供さんが18歳以上であれば、相続時精算課税制度を適用すれば贈与額2,500万円まで贈与税は課税されません。年齢条件に該当しない場合は110万円を超えた部分が課税対象となります。1,000万円の場合は子供さんの年齢が18歳以上の場合、890万円×30%-90万円=177万円、18歳未満の場合、890万円×40%-125万円=231万円の贈与税額となります。
財産はすべて財産分与対象ですが、前述したように不動産の名義を変更すると、譲渡者に対して時価で奥様に譲渡したとして譲渡所得(所得税)が課税されます。取得する奥様には税金(贈与税)はかかりません。しかし、登記を変更した時に登録免許税、不動産取得税及びそれ以後の固定資産税は奥様に課税されます。
奥様の名義(奥様の単有)とした場合、家賃収入を折半した場合、年間家賃収入の2分の1は奥様からご主人に対する贈与となります。(アパートの名義を2分の1ずつの共有とした場合は贈与とはなりません。)
連帯保証人は所有者ではありません。念のため、申し添えます。
本投稿は、2023年01月07日 18時07分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。