相続人ではない孫がもらった、時効になっているお金の取り扱い
孫が被相続人が亡くなる生前に、200万貰って通帳に入金していたとします。
贈与税の申告、贈与契約書など作成しておらず、
それが亡くなる7年前で既に時効になっている場合、相続財産にもちゃんとその200万を申告したとします。通常は孫には相続権がないので、それはその親が一旦相続する事になると思うのですが、その場合後の処理としては、実際に孫の通帳からその200万(当時の金額でいいんでしょうか?利子も付ける?)を出金して、親の口座に入金する形になるのでしょうか?
そのさい、これは子から親への贈与ではなく、被相続人から子への相続だとして、のちに税務署に指摘された場合は遺産分割協議書などを見せて(被相続人が亡くなる7年前に孫に200万渡していた分を、相続人である親が相続し、口座に入金した)説明するようになるのでしょうか?
または孫の口座はそのままで、相続が発生した同じ年に親から子へ贈与したことにして、孫が200万に対する贈与税を今回改めてちゃんと支払う事で、口座間の動きはないですが、正式に贈与した形になるのでしょうか?
税理士の回答

孫名義の預金を相続財産として申告するということは、孫に贈与したものではなく、孫の名義を借用していた預金(名義預金)であったということになります。
その場合には、200万円の預金(利息が付いている場合には利息も含めた金額)が相続財産となりますので、相続人全員で遺産分割協議を行い、その孫の親が相続することが決まったら、その親が相続で取得することになります。
通常は孫名義の口座を解約して孫の親の口座に入金することになります。
税務署への説明は、「孫名義の口座は名義預金であった」「遺産分割協議の対象として名義人(孫)の親が相続で取得した」「孫名義の預金を解約し相続した孫の親の口座に入金した」ということを説明すれば問題ないと考えます。
以上、宜しくお願いします。
通帳は孫が使用している通帳だった場合です。その内いくらかは孫の貯金で、そのうちの200万が被相続人からのお金だった場合、贈与税は時効ですが、税務署に突っ込まれるのも嫌なので、相続財産としてちゃんと上げた場合、その後の処理はどのようにしたら良いのかと思い、質問させてもらいました。

以前から使用している口座に入金されたお金を相続財産として申告する場合、実務上は「預け金」という形で、入金された金額(本件ですと200万円)を財産として申告するケースが多いと思います。
口座の名義人と相続する人が異なる場合には、その口座から入金額(本件ですと200万円)を引き出して、相続する人の口座に入金する必要があります。
以上、宜しくお願いします。
分かりやすいご説明ありがとうございました。
本投稿は、2017年10月24日 17時22分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。