親からの預かり金 贈与ではない証明について
母親が入院して手術するため去年10月頃200万円母から私の口座に振込がありました。それを180万ほどスマホで簡単に振込などができるので自分のネット銀行口座に移しました。使用はしてません。
その後の体調の変化で入院費や治療費、生活費の支払いが自分ではできないかもしれないので代わりに払うためです。
幸い2ヶ月入院して体調も酷くならず12月半ば退院し、支払も自分でできるし退院後も調子が良いようなので預かり金も使うことなく全額返却するのですが
このやりとりを贈与だと思われないために証明として預かり証を書こうとおもうのですが
①入院費治療費生活費として200万一時的に預かった旨かいて 日付とお互いの住所氏名印鑑を押しておけばよいでしょうか?
②これから振込まれた口座から200万を母の口座に返そうと思っているのですが
返却の証明として領収書みたいなのも書いたほうがよいのでしょうか?
あとからあーだこーだ言われ母がコツコツ貯めたお金から税をとられたくないので
回答宜しくお願いいたします。
税理士の回答
国税OB税理士です。税務署では、相続税贈与税の担当部署の管理職をしておりました。
贈与は、「あげます貰います」という「民法に規定された片務諾成契約です。
あなたの場合には、そもそもお金を預かっただけで、ちかじか返却を考えているとのことですし、贈与ではありません。
200万円を羽後下のは、令和4年ですよね。仮に贈与だった場合でも申告期限である3/15日までに戻せば課税になりませんので、早々に振込みで返却なされれば、それ自体が証拠になります。
預り証の様なものも別に作成はいりません。
回答ありがとうございます
覚え書き程度に書類に残して返却したいと思います
本投稿は、2023年01月11日 16時45分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。