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母との口座間移動での贈与税について

先月9月頃父がなくなり、母の口座に2500万円保険金の振込がありました。
税理士事務所で建家の名義を母に変更し、その際に私の相続放棄の書面を作成しております。
家族は父、母と私(一人息子)の3人家族です。

去年のうちに母の口座から私の口座に200万円、今年に入ってから更に200万円を移しました。
その後母が贈与税の仕組みに気付き350万円を母の口座に戻しました。

母から私の口座に金額を移した2回と母の口座に戻した1回、計3回分の贈与税は発生してしまうのでしょうか?
申告の必要があるかわからないため相談させてください。

税理士の回答

この3回の口座間移動だけをもって、贈与税が課されることはありません。
速やかに返却したのであれば、税務署も指摘しないでしょう。

回答確認して安心しました。
ありがとうございました。

本投稿は、2023年01月16日 11時08分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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