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生命保険(契約者、被保険者、受取人が異なる)の相続税

夫、妻、娘の3人家族のなかで、契約者を夫、被保険者を妻、受取人を娘とする一時払い終身保険(保険金500万円)に加入して、妻が死亡した場合の保険金には贈与税が
かかるという説がありますが、それは正しいのでしょうか。
また、この例で、夫が妻の死亡以前に死亡した場合の契約者の立場は誰に受け継がれるのでしょうか、または受ないのでしょうかけ継がれることはないのでしょうか?よろしくお願いします。

税理士の回答

契約者を夫、被保険者を妻、受取人を娘とする一時払い終身保険(保険金500万円)に加入して、妻が死亡した場合の保険金には贈与税が
かかるという説がありますが、それは正しいのでしょうか。

説ではありませんが、保険料を負担していない娘が保険金を受け取ると保険料を支払っていた契約者である夫(父親)から贈与を受けたことになり贈与税の対象になります。
下記、国税庁HPを参考にしてください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/zoyo/4417.htm

この例で、夫が妻の死亡以前に死亡した場合の契約者の立場は誰に受け継がれるのでしょうか

この生命保険契約の権利(評価額はもしも相続開始日に解約した場合の解約返戻金額)を遺産分割協議により相続人である妻または娘が相続することになります。

妻が死亡した場合の保険金には贈与税がかかるという説がありますが、それは正しいのでしょうか

⇒ その生命保険契約の保険料負担者が誰であったかにより、次のように課税関係は異なります。
 ①夫のとき:贈与税
 ②妻のとき:相続税
 ③娘のとき:所得税
この例で、夫が妻の死亡以前に死亡した場合の契約者の立場は誰に受け継がれるのでしょうか、または受ないのでしょうかけ継がれることはないのでしょうか?

⇒ 通常相続人が契約を受け継ぐになるかと思います。保険会社との契約や約款を確認してください。それに基づき契約者変更の手続きをなさることになるかと思います。
参考:国税庁HPタックスアンサーNO.1755、4114

ご回答ありがとうございました。

本投稿は、2023年01月17日 09時46分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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