孫の口座への贈与について
<状況>
祖母から孫2人(中1と小5)それぞれの名義の口座に500万円、計1,000万円が振り込まれました。教育資金目的ですが、明確な使途は決めていません。あまり想定はしていませんが、もし余れば孫たちが自由に使えばよいと考えています。
110万円を超える金額につき、孫の名義で贈与税の申告をしようと思います。
(贈与税がまるでかからない状況とするのは難しいと考えて、申告することとしました。)
<相談>
孫名義の口座はいずれも印鑑が私(親)の口座(金融機関は異なります)と同じであり、私が開設の手続をしました。この場合、孫の名義で贈与税を支払ったとしても、私が贈与1,000万円を受けたとみなされ、後から申告不備の指摘を受けるリスクは高いのでしょうか。
基礎控除部分110万円が1人分になってしまうので、総額では贈与税の金額が増加すると考えており、相談しました。
なお、孫にはこの口座のことを贈与税の支払後に知らせるものの、管理は引続き私が行う予定です。その他、事前にやっておくべきことがあればご教示ください。
税理士の回答
国税OB税理士です。税務署では、相続税贈与税の担当部署の管理職をしておりました。
教育資金贈与は、金融機関を通じて手続きを取らないといけないので、一般の贈与になりますね。
贈与契約書も作成してあると、より、贈与を立証しやすいですね。
受贈者の所に親権者として署名する形になります。
贈与契約書
令和4年〇月〇日現金500万円を〇〇孫Aに贈与します。
贈与者 ○○ 祖母
受贈者 ○○ 孫A 親権者 ○○ 孫A父
のような形で、作成しておくのがいいですね。
ありがとうございます。
名義口座に見えたとしても、贈与したことを明確にするための契約書があれば贈与の立証がしやすいということですね。
祖母とも相談して作成するように致します。
本投稿は、2023年01月20日 12時21分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。