[贈与税]夫のクレカ代を妻が返済 - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
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夫のクレカ代を妻が返済

夫名義のクレジットカードで家計のやりくりをしています。
この度夫がそのカードを使い200万円程リボ払いでショッピングをしていました。
夫は貯金が無いため妻の口座から200万円下ろしてクレジットカードの支払いをした場合、贈与税はかかるのでしょうか?

税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士

夫は貯金が無いため妻の口座から200万円下ろしてクレジットカードの支払いをした場合、贈与税はかかるのでしょうか?
→あげるのか貸すのかで変わります。あげるのであれば贈与税が課税されます。
 貸す場合でも、ある時払いの催促なしであれば、贈与税が課税される可能性があります。

親子間でのお金の貸し借りにおける国税庁のタックスアンサーですが、考え方は同じですのでご参考まで。
国税庁HP:親から金銭を借りた場合
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/zoyo/4420.htm

本投稿は、2023年01月22日 21時55分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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