夫のクレカ代を妻が返済
夫名義のクレジットカードで家計のやりくりをしています。
この度夫がそのカードを使い200万円程リボ払いでショッピングをしていました。
夫は貯金が無いため妻の口座から200万円下ろしてクレジットカードの支払いをした場合、贈与税はかかるのでしょうか?
税理士の回答

夫は貯金が無いため妻の口座から200万円下ろしてクレジットカードの支払いをした場合、贈与税はかかるのでしょうか?
→あげるのか貸すのかで変わります。あげるのであれば贈与税が課税されます。
貸す場合でも、ある時払いの催促なしであれば、贈与税が課税される可能性があります。
親子間でのお金の貸し借りにおける国税庁のタックスアンサーですが、考え方は同じですのでご参考まで。
国税庁HP:親から金銭を借りた場合
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/zoyo/4420.htm
本投稿は、2023年01月22日 21時55分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。