夫婦共通口座の資金移動について
3年前に結婚し、夫婦共有の貯蓄目的で夫名義口座(口座①)を新たに作成し、夫婦共に月10万円ずつ計20万円を貯蓄ノルマとしました。
運用は、夫の給与口座(口座②)から毎月20万円を口座①へ天引きとしたため、私は口座②へ毎年120万円をほぼ一括で振り込んでいます。
この度、口座①の解約を検討しており(利率が低いため)、解約前に360万円を口座②から私の口座へ返金してもらおうと考えています。
贈与税はかからないと思っていますが、認識違いはないか教えていただけますか。
税理士の回答
贈与はあげますもらいますという双方の意思により成立します。
そうした意思がなければ贈与税はかかりませんが、意思は目に見えません。
したがって、奥様からご主人名義の口座への入金が、税務署から贈与と指摘される可能性はあります。
「夫婦共有の貯蓄目的での夫名義口座を作成」することはやめ、それぞれが専用口座を作成すればよいのではないですか。
中田先生
お忙しい中回答いただきましてどうもありがとうございます。
今後、夫口座への振込はやめます。
既に振込んだ金額を夫から私の口座へ振込んでもらうことは、双方口座の履歴から返金と判断できるので、贈与と指摘される可能性は低いでしょうか。
夫婦共に贈与税がかからない方法を模索しております。
入出金だけでは贈与にはなりません。
万が一、贈与を指摘された場合は事実を説明してください。
中田先生
どうもありがとうございます。安心いたしました。
本投稿は、2023年01月22日 23時41分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。