税理士ドットコム - [贈与税]生前葬における支出収入の課税関係について - 生前葬の香典については贈与となります。また、生...
  1. 税理士ドットコム
  2. 相続税
  3. 贈与税
  4. 生前葬における支出収入の課税関係について

生前葬における支出収入の課税関係について

生前葬を行った際に香典を110万円以上受け取った場合、贈与税の課税対象となりますか?

また、3年前に生前葬を行った人物が亡くなった際、一般的な葬式を行わなかった場合、生前葬にかかった費用は相続税計算上の費用として認識するのは妥当でしょうか?

税理士の回答

 生前葬の香典については贈与となります。また、生前葬に要した経費も葬式費用とはなりません。

簡潔明瞭なご回答ありがとうございました。

本投稿は、2023年01月24日 16時38分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この税務相談の書き込まれているキーワード

この相談に近い税務相談

贈与税に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

贈与税に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,916
直近30日 相談数
821
直近30日 税理士回答数
1,648