私道の取り引きについて
過去に不動産を購入した際に私道(公衆用道路)の持分が
取引から漏れていたため、
当時の売主と話をして贈与してもらえることになったのですが、
この場合でも贈与を受けた際に贈与税は発生するのでしょうか?
なお、対象となる不動産の情報は以下のとおりになります。
・地目:公衆用道路
・共有者:5名
・贈与を受ける持分:4分の1
・評価額:0円
・固定資産、都市計画税:非課税。
税理士の回答

固定資産税評価額と、贈与税の計算の基となる相続税評価額は異なりますので、ご質問に記載の情報のみでは判断できかねます。
ご参考までに下記URLより私道の評価方法をご確認くださいませ。
国税庁HP:私道の評価
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hyoka/4622.htm
本投稿は、2023年01月27日 15時40分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。