未成年口座(証券)も名義預金の扱いですか?
子供の名義預金では、110万円以上を子どもに渡す際に贈与税が掛かると聞きました。(子どもは未成年で認識なく贈与契約書もない場合)
これは証券会社の未成年口座(ジュニアNISA口座も含む)についても名義預金と同じ扱いになるのでしょうか?
例えば、子どもの未成年証券口座のお金(投資信託などの売却益も含む)を払い出し、110万円以上のお金を親が使用した場合は贈与税はかからないということになるのでしょうか?
税理士の回答

未成年者は法律行為(贈与契約)が出来ないため、未成年者との贈与契約を行う場合には、未成年者の親権者(両親)の同意が必要です。
本件ではどのような経緯で資金移動がなされたのでしょうか。
親権者の同意がなく未成年者名義の口座に資金が移動されていた場合には、未成年者への贈与は成立しているとはいえず、名義預金とみなされるため、贈与税の課税対象にはならないと思われます。
早速のご回答ありがとうございます。
児童手当などの親が貯めていたお金を未成年口座(証券口座)へ入れて親が子どもの代わりに投資信託などの運用をしています。未成年口座を開設したのは、ジュニアNISAの非課税枠を利用したいためだけであり、資金を最初から子どもへ贈与をするつもりは一切ありませんでした。
なので、名義預金として、払い出したお金を親が使用しても子から親への贈与とならないという認識でいいでしょうか?

ご連絡ありがとうございます。
ジュニアNISAの利用の場合は、親や祖父母等が拠出した資金を親権者等が子どものために代理で運用するものになるため、その資金は子どもへ贈与したものみなされると考えます。
また、ジュニアNISA口座へ入金した資金は、18歳まで原則として払出しが出来ないと思いますので、利用方法を今一度確認されたほうが宜しいと思います。
本投稿は、2023年01月29日 19時06分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。