障害のある方が受けられる贈与税の特例について
昨年の4月に同居人が解離性障害を発症し、その後精神障害者福祉手帳を取得しました。その後も体調がなかなか安定せず、就職もできずに不安な日々を送っていたところ、バイクに興味を持ち、通勤にも使えるからと多少無理をして250ccのバイクを購入しました。(こちらは自分名義で購入)
ところがすぐ大型バイクに興味を持ち、200万円近くするバイクを欲しがるようになりました。何か目標があると頑張れそうだと本人は言っており、体調が安定してほしいのと、願いが叶わないと暴力的な人格が現れていたことがあり、荒れるのを抑えるためにこちらも無理をして自分が借り入れをして同居人名義で購入しました。
障害のある方が受けられる贈与税の特例があることのみ知っていてよく調べてなかったのが悪いのですが、制度を受けるにはこの非課税の適用を受けるためには、"財産を信託する際に「障害者非課税信託申告書」を、信託会社を通じて所轄税務署長に提出しなければなりません。"と記述あることに後ほど気付きました。普通に金銭の受け渡しをしたのでこの場合は遡りを行うなどして申告することは難しいですか?
また、同居人にとっては2台目のバイクであり、ハイオクガソリンでしか動かないなど、明らかに生活に必要のない贅沢品であることは制度を利用する際に影響してきますか?
詳しい方回答をよろしくお願いします。
税理士の回答
国税OB税理士です。
1台目は、あなた名義なのでなんの問題もありません。
2台目は、贈与の対象になります。
本投稿は、2023年02月04日 22時49分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。