贈与税についてのご質問です。
私は一昨年から個人事業主としてフリマサイトを使って物販ビジネスをしている者なのです。
現在、確定申告は青色申告(65万控除)をしています。
今年の3月から嫁が務めていた美容室を買い取り2つ目の事業として経営する事にしたのですが、その資金として私の父親から100万円程出してもらう事になりました。
また、同時期に私の娘も学費として私の父親に50万円程出してもらう事となりました。
この場合私と私の娘は同一生計にある為合算して150万となり贈与税は発生するものなのでしょうか?
無知な質問で申し訳ございませんが、ご教授頂けると有り難いです。
よろしくお願い致します!
税理士の回答

贈与税には、合算規定はありません。
生計が一であろうが、なかろうが、合算しての判定はありません。
学費は非課税、私の父親から100万円程は、110万円以下なので贈与税はかかりません。
ご返答頂きありがとうございます!
勉強になりました!
本投稿は、2023年02月06日 12時54分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。