妻の貯金で車購入、夫名義にした場合贈与にあたりますか?
400万の車を妻の貯金から振込支払いし購入し、夫名義にした場合、贈与となるのでしょうか。1台目の車で、生活の中で家族で使うのですが。
税理士の回答

米森まつ美
回答します
贈与税の対象となります。
車両は「資産」になります。名義人はご主人であれば、ご主人の資産になります。
そして奥様は「資産」である現金を、ご主人に贈与してご主人の資産(車両)を購入したことになりますので、「贈与」に該当します。
生活で使用するしないの問題ではなく、「資産の所有権」の問題であり、贈与税の対象になります。
贈与ではなくご主人が奥様から車の購入代金を借りたのであれば、贈与には該当しませんが、その場合は「金銭消費貸借書」を作成したうえで、返済の事実を残しておくことが重要となります。
国税OB税理士です。税務署では、相続税贈与税の担当部署の管理職をしておりました。
贈与税の対象になります。
登記、登録になるものは、自己のお金で購入した場合じゃないと贈与になります。
逆に妻名義で購入して、使用者が夫ならば、贈与税の対象にはなりません!
先生方、ご回答ありがとうございました。
既に妻が支払い、夫名義で車を購入してしまっています。これからの納税、もしくは名義変更の手続きでも間に合うのでしょうか。
何度もすみません、とりあえず、今からすぐに税務署に行ってきます、ありがとうございました。
同年中が、望ましいですが、3/15までに名義を奥様に変更なされば、贈与税を課税しないという形で、税務署は対応してもらえます。

米森まつ美
返信が遅くなり申し訳ございませんでした。
税務署へ相談されるのが一番確実となりますので、よろしくお願いいたします
本投稿は、2023年02月09日 10時17分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。