税理士ドットコム - [贈与税]妻の貯金で車購入、夫名義にした場合贈与にあたりますか? - 回答します 贈与税の対象となります。 車両は「資...
  1. 税理士ドットコム
  2. 相続税
  3. 贈与税
  4. 妻の貯金で車購入、夫名義にした場合贈与にあたりますか?

妻の貯金で車購入、夫名義にした場合贈与にあたりますか?

400万の車を妻の貯金から振込支払いし購入し、夫名義にした場合、贈与となるのでしょうか。1台目の車で、生活の中で家族で使うのですが。

税理士の回答

  回答します

  贈与税の対象となります。

  車両は「資産」になります。名義人はご主人であれば、ご主人の資産になります。
  そして奥様は「資産」である現金を、ご主人に贈与してご主人の資産(車両)を購入したことになりますので、「贈与」に該当します。

  生活で使用するしないの問題ではなく、「資産の所有権」の問題であり、贈与税の対象になります。

  贈与ではなくご主人が奥様から車の購入代金を借りたのであれば、贈与には該当しませんが、その場合は「金銭消費貸借書」を作成したうえで、返済の事実を残しておくことが重要となります。

国税OB税理士です。税務署では、相続税贈与税の担当部署の管理職をしておりました。
 贈与税の対象になります。
 登記、登録になるものは、自己のお金で購入した場合じゃないと贈与になります。
 逆に妻名義で購入して、使用者が夫ならば、贈与税の対象にはなりません!

先生方、ご回答ありがとうございました。
既に妻が支払い、夫名義で車を購入してしまっています。これからの納税、もしくは名義変更の手続きでも間に合うのでしょうか。

何度もすみません、とりあえず、今からすぐに税務署に行ってきます、ありがとうございました。

同年中が、望ましいですが、3/15までに名義を奥様に変更なされば、贈与税を課税しないという形で、税務署は対応してもらえます。

  返信が遅くなり申し訳ございませんでした。
  税務署へ相談されるのが一番確実となりますので、よろしくお願いいたします

本投稿は、2023年02月09日 10時17分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この税務相談の書き込まれているキーワード

この相談に近い税務相談

贈与税に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

贈与税に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
159,495
直近30日 相談数
804
直近30日 税理士回答数
1,485