妻名義で組んだ住宅ローンを夫が支払うことによって贈与税はかかりますか?
私(妻)名義で購入した家を旦那がローン返済している事に関してです。
2年前に、現在住んでいる住宅を私名義で購入しました。
その際は、私も仕事をしていたため収入があり、単独でローンを組む事ができました。
しかし、今は子供を出産し色々事情があり旦那の扶養に入り生活をしています。
1年前までは私名義での収入もありましたが、現在は収入はありません。
ちなみに住宅ローンは月々70000円代です。
約1年後には子供を預けて、扶養内程度で仕事は再開しようかと考えていますが、それまでは旦那にローンを支払ってもらおうと考えています。
基礎控除額の110万円以内であるため、贈与税はかからないだろう!という考えで過ごしているのですが、大丈夫でしょうか?
ローンを返済する意欲がなく、肩代わりしてもらった時点でそのローン残高に対して贈与税が発生すると聞いた事がありますが、一時的に肩代わりしてもらい、その後は払っていく意思があるため、贈与税は発生しないと考えてよろしいものでしょうか。
税理士の回答

竹中公剛
毎年贈与契約書を作成してください。
そのうえで、記載を実行ください。
上記がないと、肩代わりすべてが贈与税の対象に疑われるのを回避するために・・・。
本投稿は、2023年02月09日 15時15分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。