金地金を贈与された者がそれを売却した時の税金は?
金地金を子供に贈与した場合には、子供に贈与税がかかります。その後に、その金地金を子供が売却した場合の譲渡所得の所得税はどうなりますか?
自分で金地金を買った場合は、短期・長期(5年超)保有それぞれの場合に、購入金額をもとに売却金額から控除できますが、贈与された場合の売却時の所得税はどうなるのでしょう? 贈与税に加えて譲渡所得まで課税されるのは2重取りのようにも思えますが・・・。
税理士の回答

贈与で取得した資産に関しては、贈与者の取得日と取得費を引き継ぐこととなります。従って、ご質問のケースでは、親御さんが買われた日が取得日となり、親御さんが買われた価額を取得価額として取得費を計算することになります。
ありがとうございました。購入時の金額が入った店舗の書類も渡すようにします。
本投稿は、2023年02月13日 10時20分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。