入金済み(少額)の贈与の対応について
子供の預金口座および証券口座に、不定期・不定額で毎年約10万円入金しており、現状の約70万円(残高+評価額)あります。
今後も同様に不定期・不定額での入金を行う予定ですが、現時点での贈与税対策と今後の対応を教えていただけると幸いです。
宜しくお願い致します。
税理士の回答
何のために入金しているのですか。
お子様との間であげますもらいますという贈与の意思がないのであれば、現時点ではあなたの名義預金ですのであなたの財産です。
これを将来、あげますもらいますという意思とともに通帳や印鑑をお子様に渡した時点で贈与になります。
残高が110万円超であれば贈与税申告納税が必要になります。
贈与税がかからないようにするためには今のうちに贈与し、もう、こうした入金を止めてはいかがですか。
本投稿は、2023年02月17日 21時21分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。