死期が近い孫への贈与、節税
母の容態が急変し、死期が近いと思うのですが、株等は本人では無いと手がつけられず、節税の為に、預貯金を孫3人(小学生)に110万贈与したいです。
孫への贈与は贈与者死亡3年内の加算の適用はされないと見たのですが、本当でしょうか?
また、そのうち一人に教育資金贈与を最近したばかりです。
贈与者死亡時、教育資金贈与内にあるお金は贈与者の資産として贈与税が計算されると聞いていますが、110万贈与を重ねて出来るでしょうか?
母の資産の節税を少しでも出来たらと思い質問させて頂きます。
何か良い方法はないでしょうか?
税理士の回答
3年以内の贈与財産の加算の対象となるのは、相続、遺贈や相続時精算課税に係る贈与によって財産を取得した人です。
通常、孫は「推定(法定)相続人」にはなりませんので、適用されないと勘違いしている人がいますが、「遺贈」とは遺言によって遺産が贈与されることをいいます。
このため、遺言で孫に財産を譲るということにするのであれば、贈与財産の加算は適用されます。
また、贈与者死亡時、教育資金の残額に対して課税されるのは「相続税」です。「贈与税」ではありません。
この場合には「遺贈」と同様になりますので、3年以内の贈与は加算対象となります。
相続税対策は長期にわたって行うべきもので、数年で行うには限度があります。
本投稿は、2023年02月21日 10時12分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。