名義預金の相続税
令和4年1月に母親が子ども(私)に内緒で貯めていた私名義の預金口座を貰いました。その際に銀行員の変更などしました。
名義預金という言葉を知らず贈与税がかかるとは思っていませんでしたので、貰った1300万円の口座のうち600万円を住宅購入資金に充てました。令和4年4月から入居しています。
申告をしますので残りの700万円に贈与税がかかるかと思うのですが、700万円を母親に送るなど、贈与税がかからない方法はありませんでしょうか。
税理士の回答

竹中公剛
申告をしますので残りの700万円に贈与税がかかるかと思うのですが、700万円を母親に送るなど、贈与税がかからない方法はありませんでしょうか。
1,300万円について、贈与税がかかると考えますが・・・。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4103.htm
上記を考えたらどうでしょう。R5.3.15まで、時間はありませんが・・・。
早速ご回答いただきありがとうございます。
省エネ等住宅を購入しましたので1000万円までは非課税と認識していました。今回購入に充てた600万円は非課税となりませんでしょうか。

竹中公剛
省エネ等住宅を購入しましたので1000万円までは非課税と認識していました。今回購入に充てた600万円は非課税となりませんでしょうか。
確定申告をしての話ですね。R5.3.15まで、申告をしてください。
至急の対応お願いします。
本投稿は、2023年03月04日 18時57分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。