逆贈与とみなされますか?
80歳代の父(雑居ビル所有でテナント業と小売店を現役で経営)と子20代です。
父の裁判費用で大金が必要になり、銀行窓口で250万円程子供の口座から親の口座へ1回で振り込む予定になっています。
父より返済してもらうつもりで親子間では貸し借りという形で認識しており口頭約束していますが、金銭消費貸借契約書か借用書の作成は必要ですか?
これは逆贈与とみなされてしまいますか?
税金がかからずに親へ振り込む方法がありましたら教えて頂ければ幸いです。
税理士の回答
国税OB税理士です。
「父より返済してもらうつもり」と書かれると、返済しないかもしれないとなると贈与と見られかねません。
金銭消費貸借契約書を交わして、きちんと返済してもらうということで、貸付けることにしてください。
なお、必ず記載すべき事項
①返済期間の定め
②利率
本投稿は、2023年03月04日 22時19分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。