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養老保険満期金の贈与税について

養老保険満期金の贈与税について、お聞きいたします。

 数年前に、養老保険の契約者と満期受取人、死亡保険金受取人を親→子(自分)に、変更をしました。(被保険者は、同じ)

 保険料は、親が前納で支払い、一部分、子も支払済です。
昨年、満期金が、入金になりました。
 今年の確定申告で、保険料を案分で計算、親の保険料分を贈与税で申告し、自分が負担した保険料分は一時所得で、所得税については、金額がマイナスで、申告不要でした。

 国税庁の、生命保険で契約者変更についての回答要旨の中に、長いので途中のみ書きますが「…契約者が保険料を負担してる場合であっても、契約者が死亡しない限り課税関係は生じないものとしています。したがって、契約者の変更があっても、その変更に対して贈与税が課せられることはありません。…」

 ここの説明を読むと、「契約者」とは、親なのか自分なのか、また、贈与にあたらないのか…。
養老保険の満期金については、どの様に解釈すれば良いのか、後から、疑問がわきました。

 ご回答頂けましたら、幸いです。よろしくお願いします。

税理士の回答

国税OB税理士です。
保険については、何らかの保険事故満期が来ないと課税関係は生じません。
 保険は、究極のところ保険料の負担者が問題なのです。
 満期の時に負担者と受取人が、違えば贈与税。同一なら所得税(一時所得)になります。
 死亡は、違えば相続税、同一なら所得税

 西野先生
早急に、ご回答ありがとうございます。

 今回、養老保険満期になりまして、(全員、存命です。)自分の申告した内容で、正しかったと言う事で、宜しいでしょうか?
 
 満期金を親に戻すと、自分からの贈与になると他の質問者さんの回答にも、ありましたので、申告致しました。

 国税庁の回答の文章は、自分には、何回読んでも、分かりにくいと感じます。生命保険にも、色々なタイプが、あるので、一般市民に、もっと分かりやすく載せて欲しいと思いました。

はい、あなたの申告は、正しい判断です。
国税庁の文章は、やむを得ないと思います。
私は、今は、国税庁の所属ではなくフリーの立場ですから、知識の度合いを観ながら回答しております。

 再度、ご回答頂きまして、ありがとうございます。これで、安心しました。
 実は、申告時に税務署へ相談しましたら、贈与に当たると思います。との回答で、贈与ですと、はっきり言われず、不安があり、ここで、質問しました。

 最後に、一つだけ、お聞きしたいと思います。国税庁の文章が、やむを得ないと言うのは…。納税者のために、分かりやすく、文章を修正したり等は、出来ないものなのですか…?

 お忙しい中、大変、申し訳ありません。

確かに、保険商品は、多種多様です。それに対して網羅した説明は無理だと思います。
 一般的な回答をタックスアンサーには、記載しております。これ以上は無理ですね。おそらく

 そうなんですね。分かりました。
今回、税務署にも、もっと、気軽に相談出来たら良いなと思いました。何だか、怖いイメージで…。

お忙しい中、ご回答頂きまして、本当に、ありがとうございます。

本投稿は、2023年03月16日 09時55分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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