[贈与税]住宅ローンの名義変更 - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
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住宅ローンの名義変更

住宅の名義変更で、弟から兄に名義を変更したいのですが、贈与税がかかるからやめた方が良いと銀行のローン担当から言われたそうです。現在、弟の名義で住宅と土地のローンを組んでいます。
ですが弟は今住宅には住んでいません
兄が住んでいます
(ローンは残り1200万前後)
このような場合は、弟に住宅に住んでもらい、兄には別の住宅を購入してローンを組んでもらう方が理想でしょうか?名義変更は難しいのでしょうか?

税理士の回答

住宅ローン控除は申請者自身の居住の用でなければ対象外です。税務署が把握したら弟さんの住民票が移動した時点に遡って否認されます。
現実的なことをいうと、弟さんがこの物件に住まないと話にならないです。仮に1200万円の贈与となれば246万円の贈与税がお兄様に課税されます。どうしても弟様がこの物件に住めない事情があるなら、お兄様がローンを組んで弟様からこの物件を購入して、お兄様が住宅ローン控除を受け、弟様は譲渡所得として売却代金-取得費・手数料等、で譲渡益課税を受ける方が税金は安いでしょう。取得費等は購入時の契約書や領収書のコピーと添付することになっていますので、添付書類なしだと売却額の5%をみなし取得費とされます。ご注意下さい。

本投稿は、2023年03月17日 18時16分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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