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海外の両親から住宅資金の援助

住宅購入のため、香港にいる夫の両親から3000万円の援助を受ける予定です。
夫の両親(国籍:香港、日本に住所なし)
夫(国籍:イギリス、日本に住所あり、配偶者ビザ)

両親の口座→香港にある夫の口座へお金を移してから、香港の夫の口座→日本の夫の口座へお金を移せば、贈与税はかかりませんか?
また、贈与を受けた場合に住宅非課税申請の対象となりうるのかどうかも知りたいです。

税理士の回答

「両親の口座→香港の夫の口座→日本の夫の口座」であっても、両親から贈与を受けたことには違いはないのですから贈与税はかかります。
また、今年中に住宅取得資金に充てた場合には、1,000万円を限度に住宅資金贈与非課税制度を適用することができます。

非課税制度は利用できるんですね、ありがとうございました。

本投稿は、2023年03月19日 02時43分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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