贈与税の対象になるかどうか伺いたいです
旦那名義のマンション購入の際に、旦那の貯金がなかったため、頭金を私が払い、あくまで貸している状態なので返金をするように、と口約束をしておりました。しかし、今回別居にあたり、旦那側が弁護士より、そもそも離婚ではない別居状態では金銭の返還の法的根拠がない、そのためまとまった金額の移動は贈与税課税対象になる可能性がある(たとえば1000万を移動した場合には231万円の贈与税がかかる可能性がある)という指摘を受けたといってきました。マンションの頭金を私が振り込んだ証拠はあります。金銭貸借の場合でも贈与税の対象となりますか?
税理士の回答
金銭貸借であれば贈与税の対象となりません。
「口約束であるため金銭の返還の法的根拠がない」と相手方不利なことを言っているに過ぎないと思われます。
マンション購入資金の頭金を振り込んだ時などの状況証拠をきちんとそろえて「金銭の貸付け」であることを確認することが必要だと思われます。
「金銭の貸付け」でないと頭金自体が旦那さんへの贈与になります。
ご返信ありがとうございます!ほっとしました!
すみません、ちなみにマンション購入は6 年弱前(この6月で6年目)ですが、旦那への贈与となるとして、時効となってしまいますか?
本投稿は、2023年03月23日 10時40分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。