住宅取得等資金贈与と暦年贈与の併用について
直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税制度の適用について詳しく知りたいです。
新築の家を建てるにあたり祖父から800万円の支援をいただきました。
物件価格の内500万円を現金で、残りを住宅ローンで支払っています。
国税庁のサイトの条件に「住宅取得等資金の全額を充てて住宅用の家屋の新築等をすること。」とあるのですが、この場合800万円全額を充てていないので適用されないのでしょうか。
それとも500万円を「直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税」とし、残りの300万円を通常の贈与として控除110万円で計算すればよいのでしょうか。
税理士の回答
後者の考え方で良いと思います。
または、残りの300万円については相続時精算課税制度を選択適用すれば、贈与税は非課税となりますが(2,500万円の特別控除により)、贈与者が死亡した時の相続財産として相続税の計算とすることになります。
本投稿は、2023年03月28日 19時32分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。