家族が支払った食事代贈与税の課税対象になる?
贈与税で生活費は課税対象にならないと聞いたのですが、これは直接お金を貰う場合だけですか?
実家で家族が購入した食材を使った料理を食べたり、家族が購入した食品を冷蔵庫から取り出して食べる、外食に行って支払いが自分以外の家族だった場合、つまり直接金銭を渡さない間接的な贈与の場合贈与税の課税対象になりますか?
税理士の回答

竹中公剛
一切贈与税の対象にはならないと考えます。
通常の生活の中でのやり取りに税法はかかわらないと考えてください。

小川真文
以下の資料を参考としてください。
高額プレゼントは贈与税がかかるってホント?注意すべきケースを解説 (zeiri4.com)
https://www.zeiri4.com/c_6/c_1068/h_183/
贈与の対象となるのは現金だけでなく、車・かばん・貴金属・不動産・有価証券なども含まれるため、無償で譲り受けたときにも贈与税が課せられます。また奢ってもらうなど金銭的な負担を代替してもらった場合も同様です。
ですが、贈与税には110万円までは基礎控除の非課税枠があります。基礎控除が設けられている趣旨としては実務上の混乱を避けるためです。家族や友人に奢ってもらったからといって全て贈与税の申告が必要だとしたら社会が混乱してしまいます。所得税でいうところの「少額不追及の原則」と同様に捉えて問題ないものと考えます。
また冠婚葬祭での祝い金、見舞金等の贈与であっても社会通念上相当と認められるものであれば贈与税の対象になりません。この社会通念上相当かどうかについて具体的な金額基準はなく、あくまで一般常識の範囲内かどうかで判断するという基準となっています。
以上のとおり「実家で家族が購入した食材を使った料理を食べたり、家族が購入した食品を冷蔵庫から取り出して食べる、外食に行って支払いが自分以外の家族だった場合」には、贈与の対象といっても一般的な家族間での慣習的な内容ですので、金額面や社会通念等から考えても問題ないものと思われます。
贈与税がかからない場合(国税庁ホームページより引用)
対象税目 贈与税
概要 贈与税は、原則として贈与を受けたすべての財産に対してかかりますが、その財産の性質や贈与の目的などからみて、次に掲げる財産については贈与税がかからないことになっています。
…「夫婦や親子、兄弟姉妹などの扶養義務者から生活費や教育費に充てるために取得した財産で、通常必要と認められるもの」ここでいう生活費は、その人にとって通常の日常生活に必要な費用をいい、治療費、養育費その他子育てに関する費用などを含みます。また、教育費とは、学費や教材費、文具費などをいいます。
竹中先生、小川先生お忙しいところにご回答いただき誠にありがとうございます。
110万円の控除や生活費の非課税については存じ上げておりますが、自分が社会通念上の範囲内に収まっているのか、もし多少外食(=贅沢)が多ければそこから外れてしまうのではないか、気づかない内に110万円に到達してしまうのではないかと不安です。
生活費・教育費の非課税というのは学費の支払いなどの間接的な負担なども該当しますか?
また多少の収入(103万未満 学生バイトや主夫・主婦のパートなど)がある場合も家賃や食費などの生活費は貰っても非課税ですか?
また被扶養者が扶養者と共に海外などの家族旅行に行った場合その費用は贈与税が課税されますか?
家族旅行の費用自体は110万の範囲内だったとしても積み重なった他の少額と合わせたら越えてしまうのではないかと不安です。
よろしくお願いいたします。

竹中公剛
相談者様の記載内容については、全て、税とは関係のない世界です。
甘えながら、生活してください。
富裕層の主婦などで何度も海外に行く人は贈与税を支払っているのでしょうか?

竹中公剛
富裕層の主婦などで何度も海外に行く人は贈与税を支払っているのでしょうか?
生活費でしょうから、贈与税に範疇ではないと考えます。
贈与税のことは頭からなくしてください。
本投稿は、2023年04月05日 03時09分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。