一時払い終身保険 夫婦間の贈与税について - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
  1. 税理士ドットコム
  2. 相続税
  3. 贈与税
  4. 一時払い終身保険 夫婦間の贈与税について

一時払い終身保険 夫婦間の贈与税について

贈与税のことで悩んでいて眠れません。
一時払い終身保険に加入しました。
600万です。
・契約者  妻
・被保険者 妻
・受取人  夫

無知でお恥ずかしいのですが、夫婦のお金は共有財産だと思っていました…

夫の口座から400万と妻の口座から200万を合わせて振り込んでしまいました。
方法は、夫の口座に妻の口座から200万送金し、夫が妻名義で600万振込。

つまり契約者は妻ですが、保険料負担の割合は夫が3分の2、妻が3分の1ということです。


夫婦間でも贈与税がかかると知り、精神的につらく、損失覚悟ですぐに解約したいと思っています。
できるだけ贈与税を抑えたいので教えていただきたいです。


1)保険は出口課税だとききますが、この場合は、夫のお金で保険に入っているので保険加入時点ですでに贈与の課税対象なのでしょうか?
・夫から妻へ400万の贈与?
・妻から夫へ200万の贈与?
・そのどちらものダブル課税?
・課税対象ではない?


2)贈与税の対象を減らすために、契約者を妻から夫に変更して解約しようと思っています。
解約返戻金は夫に600万(実際は損失がありますが)入るとして、
・400万 夫の一時所得
・200万 夫から妻への贈与
で合っていますでしょうか?

死亡時の保障と老後の資産形成のつもりで加入したのに、無知なためにこんなことになってしまい眠れないほど悩んでいます。

ぜひ回答をお願いします。

税理士の回答

国税OB税理士です。昨年税務署を退職しました。税務署では、相続税贈与税の担当部署の管理職をしておりました。
 まず、保険については、
①保険事故(満期や解約、死亡など)が、発生したタイミングで課税が起こります!
②保険料の負担者と受取り人が、異なると贈与税の対象になります。

そのようなわけで、現時点では課税はありません。

しかし、今回解約すると、200万円が、妻から夫への贈与になります。

回避する方法が無いわけではありません。しかしながら、ここへの記載は、ちょっと書きにくいです。ご了承ください。

ご回答いただきありがとうございます。
不安が軽減されました。
感謝いたします。

本投稿は、2023年04月12日 05時49分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この税務相談の書き込まれているキーワード

この相談に近い税務相談

贈与税に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

贈与税に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,150
直近30日 相談数
668
直近30日 税理士回答数
1,236