【至急対応をお願いします】妹の単独債務から姉妹の連帯債務に変更する場合における贈与税について
この度はお世話になります。
5年ほど前に実家を建て替えました。住宅ローンが妹の単独債務になっておりますが、姉妹の連帯債務に変更を希望しています。
ローン金額:2000万円
(この金額の内240万円は5年掛けて妹が支払い済みです。)
債務者:妹
保証人:姉(私)
連帯債務にすると私名義の口座に変更することが可能なようなので、連帯債務に変更後は残債のほとんどを私が支払いたいと考えております。
金融機関によると、家の所有権の持ち分の変更をすることになるということなので、不動産取得税や登録免許税が発生するかと推測しております。ただ、贈与税について調べてもよくわからず困っております。
贈与税が発生しないようにするためにはどうしたら良いのでしょうか。
税理士の回答
金融機関が言っているのは、家の建て替え費用負担割合と持分割合を同じにすべきということです。
持分を変更するということは妹様からあなたへの贈与になります。
したがって贈与税は発生します。
ローン契約や持分はそのままにして、あなたが妹様にローン返済分を毎年、贈与してはいかがですか。
年110万円以内であれば贈与税がかからなくて済みます。
持分割合と同じだけの割合で債務を負うことで相殺にならないのですか?
負担付贈与ということであれば、不動産の持分の時価から債務を差し引いた額が贈与税の対象になります。
この家の固定資産評価額が880万程、残債1760万円を私が支払うとすると、880万円が贈与の対象になるということでしょうか。
また、ローンの名義や所有権の持ち分変更をせずに支払う場合だと、非課税枠内でも定期的に贈与をしていると住宅ローンの肩代わりをしたとみなされ残債1760万円が贈与の対象になってしまうということは考えられないでしょうか。
固定資産税評価額ではなく時価です。
時価評価額や贈与契約書などの詳細は、金融機関かお近くの相続(贈与)税分野に強い税理士に相談してください。
定期贈与とみなされないように、毎年、異なる時期に贈与契約を作成し、振り込みなどにより贈与事績を残すなどが必要です
ただし、そもそも定期贈与であるという双方の認識であればおすすめしません。
かしこまりました。どうするのが良いかもう少し話し合ってみます。丁寧に対応をしていただきましてありがとうございました。
本投稿は、2023年04月12日 21時00分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。