かんぽ生命養老保険
かんぽ生命の養老保険10年満期で親が保険料を一括払いで支払いました。契約者、被保険者、満期受取人は私で死亡保険金受取人は親です。この場合10年後の満期時に贈与税の対象になりますか?贈与税の時効は6年なので贈与税ではなく所得税の対象になるのでしょうか?
税理士の回答
国税OB税理士です。
保険の課税は、保険事故(満期、被保険者の死亡、保険料負担者の死亡など)の時におこります。
時効は関係無いです。
ご返答いただきありがとうございます。満期時に保険料負担者(親)が亡くなっていた場合は親が亡くなった時点で相続税の対象、満期時は所得税の対象になるのでしょうか?
親が亡くなった時は、相続税の対象です。
満期は、贈与税の対象です。
ご返答ありがとうございます。
親が亡くなった時には相続税の対象になり、相続をして、その後に満期になった場合も更に申告をして贈与申告をしなければならないのですか。贈与した親が亡くなっている場合でも贈与税の対象になるのでしょうか。
その後の満期については、所得税(一時所得)になります。
ありがとうございました。
勉強になりました。
本投稿は、2023年04月20日 21時11分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。