子供名義のお金も返済に使ったら贈与税なる
住宅一括返済に未成年(13歳と8歳)の子供名義で貯めてたお金を返済にあてたら贈与税などにあたるのでしょうか?
税理士の回答

小川真文
ご相談の「未成年(13歳と8歳)の子供名義で貯めてたお金」については、いわゆる『名義預金』に相当するものと考えます。名義預金とは、口座名義人と真の預金者が異なる預金のことです。例えば貴方のように親が子どものために子ども名義の通帳を作って貯金をしてあげるケースです。貯金をしてきた親は代わりに貯金してあげたものとして自分のものではないと思っているかもしれませんが、名義預金の所有者は口座名義人ではなく事実上の預金者です。
「住宅一括返済に未成年(13歳と8歳)の子供名義で貯めてたお金を返済にあてた」ということは子ども名義の口座から親名義の口座に預金を戻したことと同義になりますので、贈与税の問題は発生しないものと考えます。
税務署から指摘を受けたら「本来の預金者に戻しました」と事実を伝えるのがよいでしょう。むしろ口座名義人の子どもが金融機関で解約手続きをして、預金者に戻さず、そのまま子どもが取得する場合は、その預金は贈与税の課税対象となりますので注意が必要です。
お返事ありがとうございます。調べていてもよくわからなかったのですが、わかりやすく説明して頂きありがとうございました。
本投稿は、2023年04月21日 23時16分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。