相続での贈与税に関して
母からの遺産を兄弟2人で相続する事になりました。分割協議で1/2づつ分配することになっており、預貯金分を銀行口座から解約後、弟の口座に一括送金する事にしたのですが、分配分をすぐに私の口座に送金してもらわないと贈与とみなされてしまう事になってしまうのでしょうか?
もし、贈与とみなされてしまう場合はそれまでの期間はどのくらいになりますか?
よろしくお願いいたします。
税理士の回答
国税OB税理士です。
通常は、遺産分割協議書を作成したら、すみやかに分割するものですが、逆にどのくらい送金の時間がかかるのですか?
ご回答頂き、ありがとうございます。
「どのくらい送金に時間がかかるのか?」とのご指摘にお答えいたします。
銀行など複数口座から弟の口座にひとまとめにしたのち分配分を一括送金してもらう事になっております。手続きが銀行によりまちまちのようでひとつの口座にまとめるのに手間取っている様子です。最初に振り込みがあったと聞いてから1ヶ月は経っていて、私への振り込みがいつになるか不明な状況です。
特段の定めはありません。半年以内くらいには、できると思いますが。よっぽどのことがない限り、贈与税を課税するということは、ありません。
本投稿は、2023年04月24日 09時44分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。