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住宅取得資金の贈与の非課税枠と銀行の借入申込書の関係について

銀行に提出した住宅ローン借入申込書と住宅贈与の非課税について質問です。

当初,建物価格4600万+諸費用400万-贈与1000万=4000万の借入を検討していましたが,
銀行の方からの提案で(融資が下りやすいように),
書面上は建物価格4600万-自己資金600万=4000万の借入と記載しました。

借入額の実態は同じなので良いか,と思っていましたが,
その後,よく考えたら贈与を諸費用に充てたと税務署に判断され,
非課税枠が600万となってしまわないか不安になりました。

ローン借入申込書の書面上の話だけで実態は変わらないので,
特に気にしなくて良いのであれば安心なのですが・・・。
いかがでしょうか?

税理士の回答

住宅取得資金の贈与の非課税のと特例を受ける要件は、「贈与を受けた住宅取得資金の全額を充てて住宅用の家屋の新築等をすること」ですので、贈与を受けた金銭を、建物の購入価格に充てているのであれば、問題はないものと思われます。

大変ありがとうございます。安心いたしました。

本投稿は、2023年04月30日 16時01分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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