贈与税について
こんにちは。
贈与税についてお伺いします。
小さい頃から、積立貯金をしていた
娘名義の口座があります。
お年玉、お祝い等もこちらに貯金し、
学費の一部や、教育に関わる支払いもしていました。
娘は、貯金の存在、成人もしくは結婚の際に渡すという事は知っておりました。
また、何年か前に娘名義で、新しく金利の高い口座を作り、そちらに移動しました。もちろん娘も知っています。
→こちらは名義預金となりますか?
また娘が社会人になった後は生活費として預かったお金を、積立NISAにしていました。
→こちらは原資は娘なので問題ないでしょうか?
今回娘が結婚する為、これらのお金を渡したいのですが、そのまま渡すと贈与税の対象になりますか?
金利が高い口座なのでなるべくなら、そのまま渡したいと考えています。
娘に、口座の認識がある事
また、結婚祝として社会通念上認められる範囲内であれば贈与税がかからないとの事ですが、問題はありますか?
税理士の回答
国税OB税理士です。税務署では、相続税贈与税の担当部署の管理職をしておりました。
記載内容から判断しますが、名義預金と考えられます。
NISAは、おそらくは、娘さんのと思われます。
結婚祝いは、費消されるものであれば非課税と判断できますが、お祝いなので、貯蓄を想定しておりません。贈与税の課税対象と考えてください。
西野先生
ご回答ありがとうございます。
貯蓄の部分について追加で質問させてください。
結婚式は、来年以降の予定。
新居も現在は賃貸で家具、家電もほぼお相手の方が1人暮らしの時に使用していたものを使っております。
新生活にあたり、年度末にはほぼ祝金は手付かずになりそうですが、これは貯蓄にあたるのでしょうか?
例えば、来年結婚費用に一部を使い、
数年後新居を構えた際、家具、家電等の購入費用にあてるといった使い方で、数年にわたって消費する場合はどうなりますか?
結婚式の費用に充てるのであれば、そのタイミングですね。
すぐに使われないのであれば、贈与税の申告をして納税してください。
ご回答ありがとうございます。
結婚費用、新居資金等、必要な時に都度渡すように致します。
そうしてください。そうすれば、贈与税の申告はいりません。よろしくお願いいたします。
本投稿は、2023年05月10日 09時29分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。