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損害賠償金の相続と贈与について

はじめまして
離婚し、疎遠だった元夫が交通事故死となり、私と同居している子供3人(3人とも成人)が損害賠償金の相続をすることになりました。
子供達が車のローン返済や好きなことにお金を使うのは問題ないとしても、母親の私が勝手に子供達の口座からお金を使うと(生活費や引越し費用)贈与税がかかるのでしょうか?

税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士

贈与というのは契約であり、あげる側ともらう側で「あげます」「もらいます」の双方の合意があって成立します。
ご相談者様が勝手にお子様のお金を使ってはいけません。自分の子供でも他人のお金です。
民事上の問題になりますから、詳細は弁護士にご相談くださいませ。

なお、勝手にご相談者様がお子様のお金を使った場合、贈与契約が成立していませんので、贈与税は課されません。

ご返答ありがとうございます。
子供が適当に使っていいよという感じなのですが
では、どのような用途でお金の引き出しをすれば問題ないのでしょうか?
年間110万円の贈与なら税金がかからないくらいしか解りませんが、逆にそれ以上ですと最初から贈与税を支払えば良いということですか?
例えば、500万円を子供から贈与されるとしたら
どれくらいの贈与税がかかりますか?
ご教授宜しくお願い致します。

税理士ドットコム退会済み税理士

どのような用途でお金の引き出しをすれば問題ないのでしょうか?
→都度、貰いたい意思表示をお子様にして、お子様が了承すれば問題ありません。
 なお、用途が生活費で都度必要なものでしたら贈与税の非課税に該当します。

国税庁HP: 贈与税がかからない場合
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/zoyo/4405.htm


500万円を子供から贈与されるとしたらどれくらいの贈与税がかかりますか? 
→(500万円-110万円)×20%-25万円=53万円です。

国税庁HP: 贈与税の計算と税率(暦年課税)
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/zoyo/4408.htm

ありがとうございます
大変勉強になりました。

本投稿は、2023年05月13日 15時49分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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