義父(生存)の持ち家(納屋)を名義変更し、嫁である私が全額負担しリノベーションします
義父(生存)の持ち家(納屋)を名義変更し、リノベーションして息子である主人と妻である私と2人の子供と暮らす予定です。
因みに、現在義両親と同居しており、母屋の横に納屋があります。
リノベーション費用はまだ確定ではありませんが、1,000万円前後です。
費用は、私の実母が他界した際に受け継いだお金から、私が全額負担します。
その場合、義父の土地に義父所有の母屋と嫁がリノベーションした家が並ぶことになります。
家の名義は全額負担する私になりますか?
その場合、義父から嫁への生前贈与ということになると思うのですが、可能でしょうか?
もしくは、名義変更せずに義父の納屋を私が全額負担しリノベーションする場合、将来的に義父が他界した際に贈与税が私に課せられますか?
税理士の回答
国税OB税理士です。
納屋を嫁に名義変更して改築ですよね。そうすれば、納屋の名義変更部分が、義父から、あなた(嫁)に贈与になります。110万円以下ならば、非課税です。
名義変更しないで、改築すると、嫁から義父に1000万円の贈与になってしまいます。
ご回答頂きまして、ありがとうございます。
義父から嫁に名義変更を行い、その費用が110万円を超えた場合、課税の金額はどのくらいでしょうか?
また、名義変更をしないで改築すると、嫁から義父に1000万円の贈与となると仰っていますが、義父の負担額はどのくらいでしょうか?
231万円になります。なので、現実的ではないと思います。
ご回答を頂きましてありがとうございます。
そうなのですね。
主人が名義変更を行い、その後、私が改装した場合でも、妻から夫への贈与に該当しますか?
はい、同じ贈与税を払うようになります。
なので、お金を出す人の名義にしてから、改築という流れですね!
ご回答頂きまして、ありがとうございます。
誰がいつ何にお金を払ったのか、税務署は日々調べているのですか?
「いちいち監視していないのでは?」という意見もよく聞きます。
ここは、相談の広場なので、基本的に正しく申告することの説明になりますので、税務署のことについては退職後も守秘義務がありますので、よろしくお願いいたします。
ご回答頂きまして、ありがとうございます。
主人が改築費用を少しでも出す場合、主人と私の共有名義で名義変更を行い、その後改築するとなると、夫婦2人の家を改築することになるので贈与税がかからないという考えは、正しいでしょうか?
名義変更をしたら、その割合で改築費用をそれぞれが拠出すれば、かからないということです。一方がすくなければ、少ない方に贈与となります。
ご回答頂きまして、ありがとうございました。
教えて頂いた事を元に、事を進めます。
本投稿は、2023年05月19日 15時18分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。