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住宅資金の夫婦間贈与税について

土地と住宅の購入資金について、頭金と上棟金を一時的に妻の預金で送金。最終金のみを住宅ローンを組んだ後に夫の預金から送金。というかたちをとって、最終金支払い時のローンで夫の口座に入った金額から、頭金と上棟金時にたて替えた妻の口座へ戻す。という行為は、贈与税がかかることになりますか? 頭金は2023年、上棟金以降は2024年になる予定です。不動産名義はすべて夫の予定です。

税理士の回答

一時的にお金に借りただけの取引なので贈与税はかかりません。

本投稿は、2023年05月24日 12時04分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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