【贈与税】共働きの夫婦で生活費を借金とみなすことは可能ですか
【質問1】共働きの夫婦において「生活費は夫が全額負担する」と約束していた場合、夫が負担しきれず妻が支払った生活費を夫の借金とすることは可能でしょうか。
例)A=夫から預かった生活費 B=実際の生活費 A-B=プラスなら妻の小遣い
1月:A=50万円、B=30万円 → 20万円が贈与の対象
2月:A=50万円、B=60万円 → 夫が妻から10万円借りたことにする
3月:A=50万円、B=48万円
上記の例の場合、本来であれば3月は2万円プラスなので贈与の対象ですが、2月に10万円の借金があるとみなし、プラスだった2万円を借金返済に充て、借金の残りが8万円ある(3月の贈与の対象を0円)…とすることは可能でしょうか。
【質問2】質問1が可能な場合、贈与契約書と金銭消費貸借契約書の準備だけでOKでしょうか。(欲を言えば、毎月契約書を準備するのが面倒なので、年末に「贈与"確認"書」と「金銭"準"消費貸借契約書」にまとめたいのですが問題無いでしょうか。)
税理士の回答
国税OB税理士です。
夫婦間では、生活費をどちらがだしても構わないので、借金という考え方はありません。
本投稿は、2023年05月31日 17時19分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。