税制改正後の相続時精算課税制度と暦年贈与の併用について
税制改正後から私(約30歳)と父親(約70歳)との間で、相続時精算課税制度を利用しようと思っています。
贈与の無税枠は年間110万かと思います。しかし、同じ制度内では計110万であるが、制度が違えば各制度毎に110万と他の税理士さんからお聞きしました。本当でしょうか?
同じ年度内で、相続時精算課税制度を利用して父親から私へ110万贈与+暦年贈与を利用して祖母から私へ110万贈与(つまり私の手元には合計220万)は、無税の範囲内の贈与になりますでしょうか?
税理士の回答

贈与の無税枠は年間110万かと思います。しかし、同じ制度内では計110万であるが、制度が違えば各制度毎に110万と他の税理士さんからお聞きしました。本当でしょうか?
→はい。本当です。
同じ年度内で、相続時精算課税制度を利用して父親から私へ110万贈与+暦年贈与を利用して祖母から私へ110万贈与(つまり私の手元には合計220万)は、無税の範囲内の贈与になりますでしょうか?
→はい。贈与税の負担は生じません。
ご回答ありがとうございました。助かりました。
本投稿は、2023年06月06日 17時09分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。